人材派遣
人材派遣とは
人材派遣(労働者派遣)とは、派遣会社(派遣元)の雇用する
派遣スタッフ(派遣労働者)が、就業先(派遣先)の指揮命令を受けて就業することをいいます。
雇用形態
登録型とは派遣先での就業期間中のみ雇用関係がある形態で、常用型とは派遣会社の社員として
常時雇用している社員を、他社等の派遣先に派遣する形態をいいます。
当社の派遣スタッフは、大多数が登録型となっています。
教育訓練
スタッフの勤務年数や層別に応じて学習していただきます。キャリア支援・スキルアップ教育訓練では、フォークリフトや玉掛、移動式クレーンの基本操作など現場作業についても学ぶことができ、資格取得支援も行っています。
弊社独自の教育訓練その他、定期指導によるスキルアップとビジネスマナーなど今後どのような職場でも活かせるスキルを習得していただくことができます。
一人ひとりに合った丁寧な指導を実施。
同一労働
同一賃金
令和2年4月1日より、派遣スタッフの同一労働同一賃金の実現に向けた「改正労働者派遣法」が施行されました。改正点は次の3点です。
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不合理な待遇差をなくすための規定の整備
派遣先均等・均衡方式、労使協定方式
※当社におきましては、令和2年3月23日付で「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」を締結しています。この労使協定の有効期限は、令和4年3月31日です。
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派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
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裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
福利厚生
①労働保険
労働保険は労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は役員を除く全員が加入します。雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みのある方が加入します。
②社会保険(健康保険、厚生年金保険)
社会保険については、2ヶ月を超えるお仕事で、1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の方が、加入いただくことになっています。
③年次有給休暇
就業開始日から6ヶ月間継続して勤務したスタッフの方に対して、6ヶ月を超えた日に勤務日数に応じて年次有給休暇を付与します。
④給与の前払い(週払い)の取扱
申請により、規定にもとづいて給与の前払いを取り扱います。
雇用安定措置
派遣会社は、同じ職場に継続して3年間派遣される見込みがある派遣スタッフに対して、雇用安定措置(派遣終了後の雇用を継続させる措置)を講ずることになっています。雇用安定措置は次の4項目です。
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派遣先への直接雇用の依頼
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新たな派遣先の提供
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派遣会社での無期雇用
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その他安定した雇用の継続をはかるための措置
尚、令和3年4月1日からは、この措置を講ずるにあたって、あらかじめ派遣スタッフから希望する措置の内容をヒヤリングすることとしています。